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明治村の宮津裁判所法廷です。明治元年(1868)の政体書の中で、太政官の権力を立法・行政・司法の三権に分離し、司法権の独立がなされました。明治15年にはフランス法系の治罪法が定められ、同23年には治罪法を改正して刑事訴訟法が制定されました。このような司法制度確立期の明治19年に宮津裁判所は建てられ、この法廷はその一部です。 | |
機材 | Canon EOS-1Ds Mark III , Distagon 21mm F2,21 |
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撮影地 | 日本 / 愛知 |
季節 | 冬 |
サイズ | 5484 x 3656 ピクセル |